太陽光発電事業を適正に実施するための【事業計画策定ガイドライン】によると、
「発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、自治体及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するように務めること」
「事故が発生した場合、電気関係報告規則、消費生活用製品安全法の定めに従い、事故報告を行うこと」
と決められています。
第一報は24時間以内、詳報は30日以内となります。
参考 関東東北産業保安監督部のページ↓
http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikohokoku/20040426jikoindex.html
ちなみに電気関係報告規則で定めるのは、「自家用電気工作物」についてですので、低圧発電所は対象とはなりません。
2017/10/29 エナジービジョン 代表取締役 奥山 恭之