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太陽光発電O&Mブログ

柵の設置は3月末までです

改正FIT法では「柵の設置が必須」となりましたが、みなし認定からの事業計画認定を受けた方は3月末までに設置しなければなりません。

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昨年4月の改正FIT法施行時点で既に稼働済みだった太陽光発電所は、自動的にみなし認定となった後、事業計画を申請して新しい認定に移行しているハズです。
(みなし認定からの事業計画の申請期限は昨年9月末。とはいえ、まだの方もかなりいるようです。期限はとっくに過ぎてますが、まだの方は、とにかく急いで申請した方が良いです。いつまで受け付けるかは分かりませんが、現時点では受け付けているようです。)

みなし認定からの新認定においては、「柵の設置」と「標識の設置」今年の3月末までと期限が切られています。

この2つに関しては、当初から非常に強く要請されています。
素知らぬ顔で対応しないでいると指導が入り、それでも設置しないと認定取消し(=売電できない)となる危険性がかなり高いものと見られています。

962181

3月末までの期限に間に合うよう対応することを強くお勧めします
もし、何をしたら良いのかわからない、という場合は、下記よりお問い合わせください。

2018/2/16 エナジービジョン 代表取締役 奥山 恭之

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