事業計画認定においては、適切な保守点検を実施することが義務化されています。
ですが、みなし認定からの事業計画認定の場合は、遵守事項に簡易的にチェックを入れるだけでした。
そのため、喉元過ぎれば熱さ忘れる、という感じで、
「適切な保守点検をやるとは言ったけど、まだいいか」と何もしていない発電事業者も少なくありません。
今回のセミナーは、このような考え方に釘を刺しています。
「保守点検の実施 及び 記録の保管は義務化されている。これは認定を取得してから速やかにやるべきこと。まだいいか、と先延ばしにしていると、万一、保守点検記録の提出を求められた時に記録がない、ということになる。これは遵守事項を守っていないことになり、最悪、認定取消しになる」。
また、【主任技術者による保安点検】さえしていれば良いという誤解も多い、と指摘がありました。
・保安点検=系統連系の安全確保のため
・O&M点検=発電を安定させるため
このような違いがあり改正FIT法的には、この両方の実施が義務付けられています。
主任技術者による保安点検だけでは片手落ちという点も強調していました。
改正FIT法対策およびO&Mの実施について、ご不明の点などございましたらお気軽にご相談ください。